相続全般Q&A-生前贈与
生前贈与は相続対策に有効ですか?
利用方法によっては有効です。
たとえば、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんので、亡くなる前に毎年110万円以下の生前贈与をして相続財産を減らしておけば、亡くなったときに相続人が支払う相続税は少なくて済みます。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、110万円に加えて最高2000万円まで控除(配偶者控除)され、贈与税がかからないという特例がありますので、これを利用して生前贈与しておけば、贈与した人が先に亡くなった場合、相続することになるその配偶者の方は居住用不動産の相続税を支払わなくて済むことになります。
ただ、これらの対策を行うに際しては、税務についての専門的知識が必要ですので、事前に税理士の意見を聞いてから行うことをお勧めいたします。
生前贈与を受けていた場合は相続に影響があるのか?
影響する場合もあります。
法定相続人の中に、婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、亡くなった人が死亡時に有していた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものが相続財産となり、生前贈与を受けた相続人の相続分を計算するにあたってはその相続人が受けた贈与の価額を控除することとされています(民法903条)。
たとえば、亡くなった人に配偶者と子どもが3人いる場合において、亡くなった人が生前に配偶者に3000万円を贈与していたとします。
そして、亡くなった人が、死亡時に6000万円の財産を有していた場合、上記の贈与を考慮しなければ、
法定相続分は
配偶者は、1/2、
子どもは、各自1/2×1/3=1/6ですので(民法900条1号、4号)、
配偶者は、6000万円×1/2=3000万円、
子どもは、各自6000万円×1/6=1000万円
を相続するということになるはずです。
しかし、上記の贈与を考慮する結果、
相続財産は、
死亡時の財産価額6000万円+贈与価額3000万円=9000万円
となります。
そして、各自が相続するのは、
配偶者は、9000万円×1/2-贈与分3000万円=1500万円、
子どもは、各自9000万円×1/6=1500万円
ということになります。
また、生前贈与が、他の相続人の遺留分を侵害する場合、後日、遺留分を侵害された相続人から、贈与を受けた相続人に対して遺留分の返還請求がなされるおそれがあります(民法1042条)。
財産を寄付したいがどうすればいいのか?
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄附金を支出した場合には、所得控除を受けることができる場合があります。ただ、この寄附金控除を受けるためには、寄附した団体などから交付を受けた領収書などの必要書類を提出する必要がありますので、寄附するにあたっては、事前に寄附先の団体に寄付金控除の適用があるかお問い合わせください。
生前贈与をしたいが非課税の上限は?
1年間にもらった財産の評価額が110万円以下なら贈与税はかかりません。