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事例から知る相続-内縁関係の場合

q内縁の妻(夫)には相続の権利はあるのか?

内縁関係では相続権はありません。

q内縁の妻(夫)が亡くなったのですが、内縁の妻(夫)の持ち家に住み続けることはできるのでしょうか?

 

内縁の夫には相続権がありませんので、内縁の妻に相続人がいる場合には、住み続けることは難しいかもしれません。もっとも、内縁の妻の相続人と交渉することにより住み続けられる可能性はあります。

q内縁の妻(夫)が借りていた部屋に同居していました。内縁の妻(夫)が亡くなったのですが、部屋に住み続けることはできるのでしょうか?

 

内縁の妻の賃借権を援用することができますので、住み続けられる可能性はあります。もっとも、内縁の妻の相続人が賃料の支払いを継続することが必要です。

q内縁の妻(夫)が遺言書を残していたのですがその場合その分の相続は出来ますか

内縁関係には相続権は認められませんが、遺言書があるのであれば遺言書に書かれたとおりの相続をすることはできます。

q内縁の妻(夫)が常々「おれが死んだら住んでいる家(預貯金)はお前にやる」と言っていたのですがこれは遺言になるのでしょうか

 

遺言は、その方式が厳格に定められており、単に常々口癖のように言っていただけでは遺言とは認められません。ですので、この場合には遺言にはなりません。

q内縁の妻(夫)に相続人がいない場合財産はどうなりますか

内縁の妻(夫)に相続人がいない場合には、申立により相続財産管理人が裁判所より選任され、その人が遺産を処理することとなります。例えば、借金があった場合にはその支払いをしたりします。なお、内縁関係にあった場合には特別縁故者として、遺産を取得できる場合もあります。

q内縁の妻(夫)から生前贈与されたものがある場合相続人から返還するよう言われたとしても無視して大丈夫でしょうか

 

 

q内縁の妻(夫)に遺言執行者に指定されていた場合どうしたら良いでしょうか

遺言執行者として、遺言内容の遂行をすることとなります。仮に、あなたが遺言執行者の就任を拒否した場合には、裁判所において遺言執行者を選任することとなります。

q夕食週3回と夜をともにするという生活が8年続きました。その人の子どもが1人います。私が住んでいる家は亡くなった夫(妻子有り)に家賃を払ってもらっていました。近々離婚し私と婚姻関係になる予定でした。しかし奥さんとの刃傷沙汰が原因で亡くなってしまいました。実子も証拠隠滅などに関わっていました。相続はどうなりますか。

 

 

 

q亡くなった内縁の妻(夫)に借金がありました。妻(夫)の両親の方からこの借金は私と私の子供のことでできた借金だからあなたが返せと言ってきました。借金以外はこちらが相続するともいっていきました。私が返さなければなりませんか

 

基本的に返す必要はありません。

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