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配偶者居住権とは? 配偶者以外の相続人との関係や条件なども解説

夫婦の一方が亡くなった後に、配偶者が継続してマイホームに住み続けることはとても重要な問題です。
今回は、この配偶者が継続してマイホームに住み続けられる制度である配偶者居住権や配偶者短期居住権などについて解説していきます。

■配偶者居住権って何?

先ほど解説した通り、夫婦の一方が亡くなった後、配偶者が継続してマイホームに住み続けることができる制度が配偶者居住権です。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考えることで、配偶者は建物の所有権を持っていなくても、後ほど解説する一定の要件を満たせば居住権を取得することができ、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けることができるようになりました。
配偶者居住権は2020年(令和2)年4月1日から開始した制度です。わかりにくい制度なので次のケースを基に解説します。

〈夫が亡くなり、妻と子ども1人で遺産分割する場合〉

【夫の遺産】
住居 2,000万円
現金 3,000万円
      

■配偶者居住権が開始する前
【子】(法定相続分2分の1)
現金 2,500万円

【妻】(法定相続分2分の1)
住居の所有権 2,000万円

現金 500万円

◎この配分だと家はあるけど生活費が少ない
         


■配偶者居住権が開始した後
【子】(法定相続分2分の1)
住居の所有権 1,000万円

現金 1,500万円

【妻】(法定相続分2分の1)
住居の居住権 1,000万円

現金 1,500万円
◎住む家も生活費も得られる
 

出典:前橋地方法務局HP 配偶者居住権のイメージを基に作成

上記のケースからわかることは、配偶者居住権が開始する前は「家は相続できるが現金がないので生活が苦しくなってしまう」ということがありました。それに対して、配偶者居住権が開始した後は「住む家も現金もあるので生活が苦しくなってしまう」ということがなくなりました。

■配偶者居住権は簡単に使える制度なの?

配偶者居住権を使うためには、次の要件をすべて満たさないといけません。
(1) 残された配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であること
(2) 配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなった時に居住していたこと
(3) ①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと


※(3)については、①は相続人同士での話合い、②③は配偶者居住権に関しての遺言、または死因贈与契約書がある場合、④は相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらない場合です。

・遺贈とは、遺言によって相続人以外の人に財産を無償で譲ることをいいます。
・死因贈与とは、財産を残す人が亡くなったので財産をもらう人に贈与することをいいます。

なお、配偶者居住権は別居していた配偶者は使うことができませんので注意してください。また、亡くなった人と事実婚や内縁関係の配偶者は、配偶者居住権および後ほど解説する配偶者短期居住権は使うことができません。

さらに、配偶者居住権を使うためには建物の登記をしなければいけません。建物の登記をしないと第三者に対して居住権があることを主張することができないからです。そして、配偶者と居住建物の所有者(子など)との共同申請となります。
また、登記する時の注意点は、登記できるのは建物のみで土地を登記することはできません。また、建物を登記する場合は固定資産税評価額の1,000分の2の登録免許税が発生します。

【注意点】

先ほど、配偶者居住権は「登記できるのは建物のみで土地を登記することはできません」と解説しましたが、例えば、母と子どもの仲が険悪で、夫が亡くなった後に配偶者居住権を使い妻が家(建物)を登記し、建物と土地の所有権は子どもの場合、子どもが勝手に土地を売却することもあり得ます。そうすると、せっかく居住権を持っていても家から退去しないといけなくなる場合もあります。

配偶者居住権を使った後に配偶者が亡くなった場合は、配偶者居住権は消滅して所有権を相続していた人(子など)に権利が戻ります。また、配偶者居住権は譲渡することができません。

【ワンポイントアドバイス】
〈配偶者居住権で覚えておくと良いポイント〉

①配偶者居住権の有効期限はあるの?

有効期限は特になく、相続人の同意があれば、無期限でも、例えば有効期限5年など設定しても問題ありません。

②不動産が親子の共有名義の場合、配偶者居住権は使えるの?

例えば、不動産の名義が夫と長男の場合、夫が亡くなった場合、長男(第三者)が共有名義の場合、妻は配偶者居住権を使うことはできません。

③不動産が夫婦の共有名義の場合、配偶者居住権は使えるの?

例えば、不動産の名義が夫と妻の場合、夫が亡くなった場合、妻は配偶者居住権を使うことができます。

④店舗兼住居にしていた場合、配偶者居住権は使えるの?

例えば、1階を八百屋、2階を住居にしている場合もありますが、このような場合も配偶者居住権を使うことはできます。配偶者居住権を設定後に八百屋を続けることも可能ですし、店じまいして住居に変えることも可能です。

⑤アパート経営している場合、配偶者居住権は使えるの?

アパート経営している場合でも、住居部分は配偶者居住権を使うことができます。しかし、相続開始時に賃貸中であった部分は配偶者居住権を設定できません。
配偶者居住権はすべてに権利が及びますが、相続開始時にすでに賃貸中であった場合はその賃貸人の居住権が優先されます。そのため、先ほど解説した通りアパート経営をしている場合は賃貸している部分以外(住居部分)で配偶者居住権を使うことができます。

⑦老人ホームに入居している場合、配偶者居住権は使えるの?

老人ホームに入居している場合は、例えば、夫が亡くなる前、すでに妻が老人ホームに入居していたか、または、夫が亡くなった後に老人ホームに入居したかで判断が変わります。
夫が亡くなる前、すでに妻が老人ホームに入居していた場合は「配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなった時に居住していた」という要件に該当しないため配偶者居住権が使えませんが、夫が亡くなった後に配偶者居住権を使い、その後、老人ホームに入居した場合は配偶者居住権は消滅しませんので使うことができます。

■配偶者短期居住権って何?

配偶者短期居住権とは、残された配偶者が亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、次の要件を満たすことで、一定期間無償で建物に住み続けることができる権利のことです。

〈要件〉
・配偶者が居住している建物が亡くなった人の遺産であること
・相続開始時において、配偶者が建物に無償で居住していること

〈期間〉
・遺産分割協議で建物の所有者が確定した日、または相続開始の時から6カ月間を経過する日のいずれか遅い方

なお、遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合、第三者はいつでも配偶者短期居住権を消滅させるよう申し入れすることができます。ただ、残された配偶者は申し入れを受けた日から6カ月間は無償で建物に住み続けることができます
さらに、配偶者が相続放棄をして相続権を失った場合であっても、建物の所有権を取得した人が配偶者短期居住権の消滅の申し入れをした時から6カ月を経過する日までは配偶者に短期居住権が認められます

また、配偶者短期居住権の注意点は次の通りです。
①建物の登記をすることはできません
②事実婚や内縁関係の配偶者は、配偶者短期居住権を使うことができません
③配偶者居住権と同様に譲渡することができません
④「相続開始の時から6カ月間」など一定期間が過ぎると建物の所有者から立ち退きを要求されることがあります
⑤配偶者短期居住権は居住部分だけが対象です。そのため、例えば建物の1階の店舗で商売をしたり、アパート経営をしたりなどの収益を得ることはできません。
⑥配偶者短期居住権の相続税評価額は0円となります。そのため、遺産分割や相続税の計算に影響しません。

■まとめ

配偶者居住権や配偶者短期居住権の制度の内容や覚えておくと良いポイントなどについて解説しました。制度の要件や注意点など、初めて配偶者居住権や配偶者短期居住権を使う人には手続きが面倒に感じるかもしれません。
手間や労力を考えると相続専門の弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

《参考文献》
・『空き家にしないために‼ 戸建てのオーナーが知っておきたい 家のルールと税金』(税務研究会出版局)
・前橋地方法務局HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf

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