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遺言書がない場合の相続はどうなる?法定相続人と遺産分割協議について

大切な家族が亡くなってしまい悲しみに暮れる中、残った財産をどう処分したらいいのかわからず、困ってしまうこともあるのではないでしょうか。

遺言書が残っていれば、相続人で揉めることもないかもしれませんが、遺言書が残っていない場合には、法定相続分どおりに分割するか、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰がどの財産をどれくらい相続するのかを決める必要があります。

相続財産の分割について、とくに期限は定められていませんが、もし相続放棄を考えているのであれば、亡くなってから3ヵ月以内に相続放棄の手続きを終える必要があるため、あまり時間の猶予はありません。

このコラムでは、遺言書がない場合の相続について、法定相続人や遺産分割協議に関する規定をわかりやすく解説していきます。

1.遺言書がない場合には法定相続人が相続するのが原則

亡くなった方が遺言書を残していなかった場合には、法律で規定されている相続人で遺産を分割するのが原則です。この法律で規定されている相続人のことを、「法定相続人」と言います。

1-1.法定相続人とは?

法定相続人およびそれぞれの相続分については、法律で次のように規定されています。

相続人 順位 法定相続分
子・配偶者 第1位 子(全員で)2分の1 配偶者2分の1
直系尊属・配偶者 第2位 直系尊属(全員で)3分の1 配偶者3分の2
兄弟姉妹・配偶者 第3位 兄弟姉妹(全員で)4分の1 配偶者4分の3

たとえば、夫婦と2人の子どもがいる4人家族で、夫が亡くなってしまったケースであれば、妻と2人の子どものみが相続人となり、法定相続分は妻が2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつとなります。

また、妻と2人暮らしをしているが、子どもはおらず、両親もすでに他界、亡くなった夫に兄弟が2人いるケースであれば、妻が4分の3で、兄弟それぞれ8分の1ずつが法定相続分となります。

1-2.法定相続人は戸籍で確定する

法定相続人を確定させるためには、亡くなった方の今までの戸籍を辿って、親族関係を確定する必要があります。これは、もし亡くなった方に隠し子がいたりすると、その子どもも相続人となる可能性があるためです。

結婚もしておらず、生まれてから亡くなるまで同じ住所で暮らしていた場合であれば戸籍は一通しかありませんが、通常なんらかの原因で戸籍を変更する手続きをしているケースがほとんどです。つまり、相続人を確定させるには、通常何通かの戸籍を確認しなければいけないことになります。

1-3.代襲相続に注意

代襲相続とは、相続のタイミングですでに法定相続人が亡くなっていた場合に、その法定相続人の子どもが代わりに相続する制度です。

たとえば、夫婦と子ども1人がいる3人家族で、夫が亡くなってしまったタイミングですでに法定相続人である子どもも亡くなってしまっていた場合に、その子どもにさらに子ども(亡くなった夫からみると孫)がいたケースを想定します。
この場合、法定相続人は妻と孫になり、それぞれ2分の1ずつ相続することになります。

この代襲相続は、第3順位の相続人である兄弟姉妹の場合にも適用されますが、兄弟姉妹の場合にはその子どもまでしか代襲相続されず、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続人にはなれないことに注意が必要です。

1-4.相続人で問題となるケース

相続人を確定する際に問題になるケースとしては、次のようなものがあります。

相続権があるかどうかで揉めるケース
事実婚状態の場合 相続権なし
胎児 相続権あり ※ただし、死産だった場合には相続権なし
前妻(夫)の子ども 実の子と同じ扱い
養子 実の子と同じ扱い
婚姻してない男女間の子ども(非嫡出子) ・母の分は自動的に法定相続人に、父の分は、父が認知していれば法定相続人となる ・相続分はほかの相続人と同じ扱い

相続する財産が、先祖代々相続されている不動産などの場合、相続人が数十人にも渡ってしまうケースが少なくありません。その場合、相続人を正確に把握するためには、戸籍を取得することで、すべての相続人を確定させる必要があるのです。

2. 遺言書がない場合の3つの相続方法

遺言書がない場合に相続する方法は、次の3つです。

● 法律の規定通り分割する|法定相続分
● 相続人の話し合いで分割する|遺産分割協議
● 第三者に判断してもらう|調停・審判

以下、それぞれ具体的に確認してみましょう。

2-1. 法律の規定通り分割する|法定相続分

遺言書がない場合、法定相続分通り分割するのが原則です。

法定相続分通りに分割する場合、預貯金などの数字通りに分割できるものであればとくに問題ありませんが、相続財産に土地や建物などの不動産が含まれている場合、次のような方法で分割することになります。

不動産の4つの分割方法
現物分割 「不動産を長男、現金を次男が相続する」と言ったように、相続する財産をそれぞれ検討する方法
代償分割 不動産を相続人の一人が相続し、均等に不動産を分割していれば得られたはずの代償金を、他の相続人に支払う方法
換価分割 不動産を売却して現金化し、それを相続人全員で分割する方法
共有分割 不動産を相続人全員の共有名義として所有する方法

4つのうちどの方法を選択するかについて法律で規定されているわけではないので、相続人同士で話し合って納得のいく相続の方法を選択する必要があります。

2-2. 相続人の話し合いで分割する|遺産分割協議

相続人同士で揉めているのであれば、遺産分割協議をおこない、話し合いで誰がどの財産を相続するかを決めることになります。

遺産分割は、とくに法律上の期限が定められているわけではないため、お互いが納得するまで話し合いをしても特に問題はありませんが、「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」に相続税の申告をおこなう必要があることを考えると、それまでに協議をまとめておくほうが、修正申告等の手間を省くことができるでしょう。

遺産分割協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。遺産分割協議書は相続登記や相続に関する手続きの場面で必要になるだけでなく、あとになって相続人同士での揉め事を避けるためにも有効となります。

また、遺産分割協議がまとまった後は、それぞれの相続財産の名義変更をおこなうことを、忘れないようにしてください。

2-3. 第三者に判断してもらう|調停・審判

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合、裁判所を通した手続きである「遺産分割調停」や「遺産分割審判」といった手続きの利用を検討する必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しません。つまり、1人でも合意内容に反対する人がいる場合には、遺産分割協議は不成立となってしまうのです。そのまま話し合いを続けても問題はありませんが、反対している相続人に頑なな態度を取られてしまった場合には、それ以上協議を続けても話し合いがまとまる可能性は低いでしょう。

2-4-1.遺産分割調停

遺産分割調停は、裁判所の調停委員を間に挟み、話し合いで円満に解決できるように協議を調整する手続きです。調停は、通常の裁判とは違いあくまでも話し合いがベースの手続きなので、話し合いがまとまるまでに時間がかかるケースが多く、1年以上時間がかかるケースも少なくありません。

2-4-2.遺産分割審判

遺産分割調停が不成立になってしまった場合には、裁判官に遺産分割方法について判断をしてもらう遺産分割審判を検討することになるでしょう。

遺産分割審判が確定すれば、相続人はその決定内容に従う必要があるため、トラブルを一定の解決に導くことができるでしょう。

3. 遺産分割協議で揉めた場合には弁護士に相談を依頼する

遺産分割協議で揉めてしまった場合には、専門家である弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

当事者同士でいくら話し合いを続けても、お互いヒートアップしてしまい話し合いが前に進まないケースも少なくありませんが、第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いを穏便にまとめることができます。

また、遺産分割調停まで視野に入れた交渉をおこなうことで、こちらが有利になるように交渉を進めていくことができるでしょう。

なかには、本来相続人ではない親族が権利を主張しているケースもあり、その場合には、正しい法律の知識と、こちらの権利をしっかり主張していく必要があります。

法定相続分や遺留分、遺産分割協議書の作成や相続登記など、専門的な知識が必要となる遺産相続トラブルに巻き込まれてしまった場合には、遺産相続に関する経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

4. まとめ

亡くなった方が遺言書を作成していない場合には、法定相続人が法律で規定されている通りに相続するのが原則ですが、相続人同士で話し合い、資産分割協議をおこなうことでも相続することは可能です。

遺産分割協議で揉めてしまった場合、当事者同士の話し合いでなんとかならないのであれば、遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判所をとおした手続きを検討する必要があります。 裁判に関する手続きを個人で進めていくのは難しい場合が多いため、トラブルを早期解決に導くためにも、なるべく早い段階から弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

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