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相続放棄後に発見した財産はどうなる?再取得可能か否か、その条件は?

配偶者や子どもなど、相続人となった人は故人の財産を相続するかどうかを自由に決める事ができます。
何も手続きをしなければそのまま相続した事になりますが、残された財産のうちあきらかに借金が多いケースなどでは、相続するよりも相続放棄の手続きをした方が相続人にとってメリットが大きいものとなるでしょう。

相続放棄は、相続の開始があったことを知ったとき(通常であれば亡くなったとき)から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述を行う必要があります。そのため、急いで相続放棄をしたはいいものの、後になって莫大な財産が見つかる場合もあるでしょう。
このような場合、一度した相続放棄を取り消して、財産を相続する事は可能なのでしょうか。

この記事では、相続放棄を取り消す事ができるかどうか、相続放棄をしたあとに相続財産を使ってしまった場合について、分かりやすく解説していきます。

相続放棄は原則撤回する事ができない

相続放棄の取り消しについて、民法上の規定を確認してみましょう。

第919条
1.相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2.前項の規定は、第1編注:(総則)及び前編注:(第5編 親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
引用:民法第919条|WIKIBOOKS

919条1項に書かれているとおり、一度おこなった相続放棄の撤回はできないのが原則です。 相続放棄の撤回が自由にできてしまうと、相続放棄後にした遺産分割などの手続きをすべてやり直す必要が出てきてしまうためです。
相続放棄の撤回禁止規定は、他の相続人や債権者を保護するために規定されているものと言えるでしょう。

しかし、たとえば他の相続人や第三者に脅されて相続放棄をしてしまった場合や、騙されて手続きを進めてしまった場合、相続放棄をしてしまった人を保護することも考える必要があります。 そこで、919条2項では、何か特別な事情があって相続放棄をしてしまった場合には、後になって取り消しをする事ができる旨を規定しているのです。

例外的に相続放棄を取り消す事ができる場合がある

それでは相続放棄を取り消す事ができる例外的な場合とは、具体的にどのような場合の事を指すのでしょうか。

制限行為能力者が同意を得ずに相続放棄をした場合

未成年者や成年後見人、保佐人などの制限行為能力者が、保護者や保佐人の同意を得ずに単独で相続放棄を行なった場合、例外的に取り消す事ができる場合に該当します。

認知症などの成年被後見人については、成年後見人の同意の有無に関わらず取り消す事ができますが、これは判断能力が低下している制限行為能力者が、相続放棄をする事で不利益を被らないように保護するための規定になります。

相続放棄後に遺産分割などをおこなった相続人よりも、制限行為能力者を保護しようとする趣旨から、例外的に取り消しが認められています。

なお、補助人の場合、「補助人の同意が必要であるとあらかじめ定めた行為」について、同意をせずにその行為をおこなった場合には、後になって取り消す事が可能となります。そのため、相続放棄を「同意が必要な行為」とあらかじめ定めているのであれば、取り消すことができる行為となるでしょう。

詐欺や脅迫が原因で相続放棄をしてしまった場合

他の相続人や第三者が、自分だけが利益を得るために騙してきたり、脅してきたりした結果、自分の意思とは関係なく相続放棄をさせられてしまったような場合には、あとになって手続きを取り消す事ができます。

騙されたり、脅迫を受けてした相続放棄をそのまま認めてしまうのは被害者保護に欠けるという意識から、例外的に取り消しが認められています。
つまり、制限行為能力者と同じく、騙されてしまった人を保護するために定められている規定であると言えるでしょう。

なお、詐欺や脅迫に基づく取り消しについては民法上に規定があります。

第96条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
引用:民法第96条|WIKIBOOKS

「重大な錯誤」がある場合

重大な錯誤とは、主観的な自分の認識と客観的な事実が異なる事をいい、分かりやすく言うと「重大な勘違い」のことを指します。

たとえば、亡くなった方には相続財産よりも多額の借金があり、相続してしまうと借金を背負う事になってしまうと信頼する人からずっと聞かされていたため、まったく疑うことなく相続放棄をしたが、色々調査した結果、隠し資産が見つかったような場合です。
この場合、もし隠し財産があると知っていたら相続放棄をしなかったと考えられるため、重大な錯誤があるとして、相続放棄の取り消しが認められる可能性があります。

しかし、たとえ重大な「勘違い」をしていたとしても、その勘違いをした本人に重大な過失があった場合、相続放棄を取り消す事ができません。
それもあいまって、重大な錯誤を理由とした相続放棄の取り消しは、実際に裁判所に認めてもらうハードルがかなり高いといえます。

もしも、重大な錯誤による相続放棄の取り消しを要求するのであれば、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

なお、錯誤による取り消しについても民法上規定があります。

第95条
1.意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2.前項第二号の規定による意思表示の取り消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3.錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

引用:民法第95条|WIKIBOOKS

相続放棄の書面を偽造された場合、その相続放棄は無効になる

相続放棄は、相続財産をすべて相続しないことを、裁判所に対して意思表示をすることで成立します。
当然、その意思表示が自分の意思とは言えないものであれば、その意思表示、つまり相続放棄は無効になります。

たとえば、財産を相続したいと考えている亡くなった方の兄が、亡くなった方の奥さんや子ども、両親に内緒で勝手に相続放棄の書面を偽造して、相続放棄の申述をしたような場合がこれにあたります。
当然、相続放棄は第一順位の相続人である奥さんや子どもの意思ではないため、その相続放棄は無効になり、無かった事になるでしょう。

相続放棄をした後に財産を使ってしまった場合

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、仮に同居していたとしても、亡くなった方名義の財産を処分することができなくなってしまいます。

しかし、相続放棄が認められたとしても、相続放棄をした本人に相続放棄が認められた旨の書面が届くだけで、どこかに相続放棄をした人が公開されているわけではありません。
もちろん、亡くなった方名義の財産がその場で没収されてしまうような事もありません。
そのため、相続放棄をした後に財産を処分する事も現実的には可能となります。

この点、相続放棄をしたあとに財産を処分してしまった場合、相続放棄をしなかったことになってしまいます。
借金があるなどの理由により相続放棄の手続きを取ったにも関わらず、相続放棄をしなかった事になってしまうのは、相続人にとってデメリットしかないでしょう。
二度と相続放棄はできなくなってしまうどころか、債権者からの一括請求を受けてしまう恐れもあります。

相続放棄をしたあとに財産が見つかったからといって、むやみに処分してしまうことは避けるようにし、処分に迷うものがあれば弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ|相続放棄取り消しの例外にあたるかどうかは弁護士に相談しましょう

相続放棄をした後に財産が見つかったとしても、一度相続放棄をしている以上、その財産を相続することはできません。そのため、相続放棄をしなかった事にならないためにも、相続放棄をしたあとに相続財産を処分する事は避けて下さい。

もし、例外的に相続放棄を取り消す事ができる事情があるのであれば、裁判所に申し出る事で取り消しが認められる可能性があります。

具体的に取り消し事由にあたるかどうかは法律的な判断が必要になるため、1人で悩まず、困ったらまずは気軽に弁護士に相談してみましょう。

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