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相続放棄とは?メリットとデメリット、注意点を解説

近親者が亡くなると、その方の財産は相続財産として扱われ、基本的に相続人がすべての財産を引き継ぐことになります。
しかし、相続して財産を引き継ぐと、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」もそのまま引き継ぐことになります。そのため、もし相続財産の中に借金が残っていた場合には、財産を引き継いだ相続人に支払い義務が発生してしまうことになります。
借金を相続したくないから相続放棄を検討する場合、さまざまな状況を考慮して相続するかしないかを決める必要があります。
この記事では、相続放棄のメリットやデメリット、相続放棄をする際に注意すべきことについてわかりやすく解説していきます。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が、亡くなった方の財産を相続することを拒否する意思表示のことをいいます。

相続放棄は、相続が開始したことを知ってから(通常であれば亡くなったのを知った時から)3か月以内に家庭裁判所に必要書面を提出し、それが受理されることによって認められます。つまり、相続放棄の手続きをせずに3ヶ月経過すると自動的に相続してしまうことになるため、相続放棄を検討している場合には、期間内に忘れずに手続きをする必要があります。

相続人には亡くなった方の家族や親戚の誰もがなるわけではなく、相続する順番が法律で定められています。原則、以下の順番で相続することになります。

第1順位:子供、配偶者
第2順位:両親、配偶者
第3順位:兄弟姉妹、配偶者

子供が相続放棄をすると両親に、両親が相続放棄をすると兄弟姉妹に相続権が順々に写っていくことになります。配偶者は常に相続人になることができるため、子供や両親が相続を放棄したとしても、相続人としての地位を主張することができます。

相続放棄をすると次の順位の人に相続人になる権利が移るため、借金があるからといって安易に相続放棄をすると、その借金が次の順位の人に相続されてしまい、亡くなった方の両親や兄弟姉妹に迷惑をかけてしまう可能性があるため、注意が必要です。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットやデメリットを知ることで、自分が相続放棄をすべきなのかを的確に判断できるようになります。
まずは、相続放棄のメリットについて見てみましょう。

亡くなった方の借金から解放される

相続放棄最大のメリットは、亡くなった方の借金を肩代わりする必要がなくなることにあるでしょう。

相続する場合、プラスの財産だけ引き継ぐということは出来ず、マイナスの財産も同様に引き継ぐ事になります。
そのため、もし亡くなった方に借金があった場合、その借金も他の財産と併せて相続することになってしまいます。

借金を相続する場合、利息や遅延損害金も当然引き継ぐ事になるため、もし生前借金の返済が何年も滞っていたような場合には、高額な利息も一緒についてくる危険性があります。

相続放棄をすれば、これらの借金を返済する必要もなくなりますし、相続後の返済に関する手続き等の煩わしさから抜け出すことができます。

遺産相続に巻き込まれなくて済む

亡くなった方に資産があった場合、相続人の間で揉め事が起こる可能性があります。
この遺産分割の協議は、相続人が多くなればなるほど話はまとまらなくなりがちです。

また、相続財産がどれくらいあるのか、遺言書はあるのか、相続人は誰になるのか、遺産分割協議書や公正証書の作成など、確認しなければいけない事がありすぎて、話が前に進まないケースは相続の場面ではよく見られます。

相続放棄をすれば初めから相続人ではなかったことになるため、こうした遺産相続に巻き込まれずに済むことも、相続放棄のメリットのひとつであると言えるでしょう。

相続放棄のデメリット

次に、相続放棄のデメリットを確認してみましょう。

すべての財産を手放す必要がある

相続放棄の1番のデメリットは、亡くなった方の財産をすべて手放さなくてはならなくなることです。
預貯金はもちろん、家や車、テレビなどの電化製品や家具に至るまで、すべての財産を勝手に持ち出すことはできなくなってしまいます。

そのため、亡くなった方の財産を安易に処分してしまうと、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があるため、遺品整理には注意が必要です。

なお、葬儀費用については、社会的に一般的な範囲であれば相続財産から支払っても問題ないケースが多いようです。

相続放棄の撤回はできない

相続放棄を一度してしまうと、原則として撤回する事ができません。
亡くなってすぐに相続放棄をしてしまったが、よくよく調べてみたら多額の財産を持っていたような場合であっても、相続放棄をなかったことにする事はできません。

そのため、安易に相続放棄をしてしまうのではなく、相続放棄をする方がメリットがあるかどうかを慎重に判断する必要があるでしょう。

他の相続人に迷惑がかかってしまうこともある

相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとされるため、次の順位の親族に相続するかどうかの権利が移ることになります。
たとえば、奥さんと子供が相続放棄をした場合、亡くなった方の両親に相続権が移ることになりますし、その両親も相続放棄をすると、亡くなった方の兄弟に相続権が移ることになります。

亡くなった方の両親や兄弟からすると、借金の存在を知らないまま、知らないうちに相続してしまっている状況になってしまう可能性があります。
この場合、相続放棄をした子や配偶者がその旨を言わない限り、兄弟姉妹は借金業者から返済の請求を受けて初めて借金を相続していることを知ることになるでしょう。
(なお、兄弟姉妹、その代襲相続人は、自己に借金の相続があることを知った時より、3か月内に相続放棄することが出来ます。)

このように、相続放棄をすれば自分が借金を背負うことはなくなりますが、他の相続人が借金を肩代わりすることになるということを、頭に入れておくと良いでしょう。

相続放棄は安易にするべきではない

相続放棄をすると借金を背負わなくても済む反面、プラスの財産についても相続することができなくなります。
そのため、相続放棄をするかどうかは慎重に判断する必要があります。

ここでは、相続放棄をすべきかどうかの判断に迷ってしまったときのために、相続放棄をした方がいいケースについて解説していきます。

もし以下のケースに当たらないような場合には、相続放棄は避けたほうが無難かもしれません。

財産よりも借金の方が明らかに多い場合

相続財産でも返済しきれないくらい多額の借金がある場合であれば、プラスの財産を相続したとしても、マイナスの財産だけ残ってしまうことになります。そのため、借金だけを相続してしまうような事がないよう、相続放棄をするのがベストな選択になります。

なお、相続放棄をしたとしても、相続人が直接受取人となっている生命保険については受け取る事ができるので、その分も考慮して財産を判断すると良いでしょう。

亡くなった方が誰かの連帯保証人になっていた場合

相続すると亡くなった方の連帯保証人としての地位も引き継ぐ事になります。

そのため、亡くなった方が誰かの借金の連帯保証人になっている場合、もしその人の返済が滞ってしまった場合には、連帯保証人である亡くなった方に対して請求がきてしまうため、その地位を相続した相続人は借金を返済する義務が生じてしまいます。

もし、連帯保証人に関する書面を見つけた場合や、生前誰かの保証人になったと話を聞いた事がある場合には、念のため相続放棄をしておくと安心です。

事業を特定の相続人1人に引き継がせたい場合

亡くなった方が事業を営んでいた場合、その事業を複数の相続人で相続するとなると、その事業を運営していくうえでスムーズな意思決定が難しくなり、支障をきたしてしまうおそれがあります。

このように、財産を誰か特定の1人に相続させて、他の相続人があえて相続放棄を行うという方法は、事業に必要な財産を事業を承継する者に取得させるために、非常に有効な手段となるのです。

遺産相続に巻き込まれたくない場合

相続財産の事で家族や親族と揉めてしまった場合、相続人全員で遺産分割協議と呼ばれる話し合いを行う必要があります。

通常であればそこまで相続人が増える事はありませんが、先祖代々所有している土地で、今まで遺産分割協議をとくに行なっていなかった場合、相続人が10人以上いるケースも少なくありません。

これが、両親など自分に関わりの深い方が亡くなった場合は別として、叔父や叔母、その兄弟姉妹や甥・姪など複数人が相続人となるような場合には、お互いに付き合いがないケースも多いでしょう。

相続放棄をすれば、手間のかかる遺産分割協議に参加しなくても済むようになるため、他の相続人と関わり合いを持ちたくない場合に相続放棄をすることは、非常に有効な手段となり得るのです。

家や車を手放してもいい場合

相続放棄をすると亡くなった方名義の財産は全て手放す事になるため、もし家や土地などを持っていた場合、当然これらも手放す事になってしまいます。

たとえば、父名義の家に妻と子どもの3人で一緒に住んでいた場合、もし父が亡くなり、妻と子どもが相続放棄をしてしまうと、家族2人とも住む家を失ってしまうことになります。そのため、亡くなった方名義の家に現在住んでいる場合には、相続放棄については慎重になった方がいいでしょう。

逆に、生前一人で暮らしていて、自宅を相続する必要のある人がいない場合には、借金の額次第では相続放棄を検討した方が良いと言えるでしょう。

相続放棄ではなく限定承認という手段もある

相続放棄のほかに、亡くなった方の借金を引き継がなくてもよくなる方法として、限定承認という方法があります。

相続放棄は、マイナスの財産もプラスの財産も、どちらもすべて相続しないという手続きです。 一方、限定承認という方法は、プラスの財産の限度でマイナスの財産を引き継ぐという手続きになります。

●プラスの財産の方が多い場合

⇒そのままマイナスの財産も引き継ぐ
=差額分の利益が出る

●マイナスの財産の方が多い場合

⇒プラスの財産と同じだけのマイナスの財産だけ引き継ぐ
=利益も不利益もなし

限定承認は、相続財産がプラスが多くなるのかマイナスが多くなるのかわからない場合にすると効果的な手続きです。

しかし、限定承認を行う場合には相続人全員の同意が必要で、裁判所への申述も全員で行う必要があります。そのため、相続人の中に1人でも反対する方がいたり、連絡がつかない方がいたりする場合には、手続きを進める事ができません。

また、家庭裁判所での清算手続きがあることなどから手続き自体ほとんど利用されていません。

そのため、もし亡くなった方の借金が気になる場合には、限定承認ではなく、相続人各々が簡単に手続きを進める事ができる相続放棄をすることをおすすめします。

相続放棄を弁護士に依頼することのメリット

相続放棄は家庭裁判所を通しての手続きになるので、1人でおこなうには色々不安な事もあるでしょう。もし、相続放棄の手続きに関して悩んでいるのであれば、弁護士に依頼することを検討すると良いでしょう。

ここでは、相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリットをご紹介していきます。

相続放棄をした方がいいかどうかの判断をしてもらえる

遺産整理をしても、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかがよくわからないことがほとんどだと思います。
もし、マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多いときに相続放棄してしまうと損をしてしまう可能性があるでしょう。

弁護士であれば、すべての状況を考慮したうえで、相続放棄すべきかどうかの的確なアドバイスをしてもらえます。

相続財産の調査をしてもらえる

相続放棄するかどうか的確に判断するためには、財産をいかに評価するかが重要になってきます。
預貯金のように金額がはっきりしているものであればよいですが、土地や建物などの場合、その評価がどれくらいなのかが素人には分かりづらい事も多いでしょう。

弁護士であれば相続財産の評価方法を熟知しているため、スムーズに相続財産にどれくらいの価値があるのかを調査してもらう事ができます。

3ヶ月の期限内に確実に手続きをしてもらえる

相続放棄をするためには、申述書を正確に記入し、あわせて住民票や戸籍などの必要書類を過不足なく裁判所に提出する必要があります。
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を提出しなくてはならないので、その取得が大変です。

必要書類の収集に手間取っていると、あっという間に相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまいます。平日の日中は仕事をしている場合、そもそも戸籍を取るために平日に役所に行く事すら難しい場合が多いでしょう。

弁護士であれば、住民票や戸籍をスムーズに集める事ができ、確実に3ヶ月以内に手続きをすべて終了させる事が可能です。
こちらが何もしなくても相続放棄の手続きが進むというのは、弁護士に依頼する大きなメリットのうちの1つであると言えます。

ほかの相続人とのトラブルについても対応してもらえる

相続放棄をする事でもし他の相続人とトラブルになってしまった場合でも、弁護士が間に立ち事情を正確に話すことで、穏便にトラブルを解決する事ができます。

もし希望するのであれば、他の相続人の相続放棄について依頼をする事もできるため、親族関係を悪化させずに済むでしょう。

債権者への対応もすべて任せる事ができる

相続放棄をした事が家庭裁判所に認められるまでは、相続人の地位にある事を理由に債権者から支払いの督促がくる可能性があります。
自分が作った借金ではないのに債権者と借金のやり取りをするのは精神的にも非常にストレスが溜まりますし、時間も労力もかかるでしょう。

その点、弁護士が相続放棄の手続きを進めているのであれば、債権者も特に何も言ってこなくなりますし、仮に連絡が来たとしても、対応をすべて弁護士に任せることができます。
対応する手間が省けるのもそうですが、何より債権者対応による精神的ストレスを軽減することができるのが、弁護士に依頼するメリットの大きな理由の一つになるでしょう。

3ヶ月の期間を過ぎてしまっていても、相続放棄をすることができる可能性が高まる

相続放棄は「相続開始を知ってから3か月以内」に行う必要があり、期限を過ぎると受理されないのが基本です。しかし、家庭裁判所に書面を提出することで、この期間を経過していたとしても、相続放棄を認めてもらえるケースがあります。

もちろん、3ヶ月の期間を過ぎてしまっているため認められる要件は厳格に判断され、提出する必要がある書面も専門的なものになります。そのため、自分だけで書面を作るのは非常に難しいものとなるでしょう。

とくに、疎遠になってもう何年も連絡をとっておらず、亡くなっていたことも、相続人であることも知らなかったような場合には、弁護士に依頼することで相続放棄が認められる可能性があるのです。

まとめ|相続でお困りであればお早めにご相談ください

相続放棄をするかしないかの判断は非常に難しいことが多く、自分だけでは判断できないことも多いです。亡くなった後に他にも色々しなければいけないことも重なると、迷っているうちに3ヶ月の期間が過ぎてしまいます。

確実かつスムーズに手続きを進めるためにも、もし相続のことで迷ったら早めに弁護士に相談するようにしてください。

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