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本人の判断能力が衰えた場合に本人をサポートする方法として、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、法律の規定による後見の制度であり、判断能力が不十分な人の権利擁護者を裁判所が選任し、その権利擁護者の権限も裁判所の審判によって決定する制度です。保護が必要な程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。
これに対して、任意後見制度は、契約による後見の制度であり、自己決定の尊重の理念を最大限に生かすための後見の制度です。

 

成年後見とは

民法では、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる、と定めています。

社会生活における様々な場面で、判断能力は衰えている場合でも(例えば、認知症、知的障害、精神障害など)外見からは判断能力が一般人と比べて劣っているとはわからないこともあります。
このような方々は、判断能力が衰えているために自分に不利な契約をしてしまうことがあります。そうなると法的に代金の支払い義務などが生じてしまうため、家族が迷惑をしてしまう場合があります。
さらに、最近では判断力があってもなお、さまざまな種類の悪徳商法の被害にあうケースがふえています。判断能力が衰えている方の場合は、さらなる注意が必要と言えるでしょう。そのような方でも安心して生活できるように保護、支援するのが成年後見制度です。

通常、契約の無効を主張するのは大変ですが、成年後見人になっていれば、容易に契約の無効を主張することができます。

成年後見の流れ

まず、裁判所に対し、後見開始の審判を申し立てます。 後見開始の審判は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官が家庭裁判所に申立てることができます。 申立ての際に、申立書、財産目録、判断能力に関する医師の診断書等が必要になります。後見開始の申立ての代理は弁護士も行なえます。

次に、家庭裁判所が後見開始の審判により成年後見人を選任します。 親族が成年後見人に選任されるケースもありますが、財産がある場合や紛争性がある場合は、弁護士等の専門家が選任されるケースが多いといえるでしょう。成年後見が開始されると、法定後見の種類、後見人の氏名、住所、被後見人の氏名、本籍、が法務局に登記されます。登記された内容を証明するのが登記事項証明書でこれが後見人の証明になります。

効果

成年後見人は、代理権と取消権、財産管理権を持っています。しかし、注意しなければならないのは、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことが出来ない他、婚姻などの身分行為、治療などの事実行為については、取り消すことが出来ないということです。 成年後見人は、成年被後見人(判断能力が劣る者)の生活や療養看護、財産管理事務を行なうにあたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。
成年後見人と成年被後見人との利益相反行為について、成年後見人は成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。ただし、後見監督人が選任されている場合には後見監督人によります。

「保佐」とは

民法では、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる、と定めています。

被保佐人とは、成年後見人より精神障害の程度が低い場合に申し立てるもので、本人の残存能力を生かしつつ、重要な法律行為や重要な財産の処分等に保佐人が一定の歯止めをかけることができます。

原則として、借金をする場合や不動産の売買、訴訟行為などをする場合には保佐人の同意が必要で、被保佐人が保佐人の同意なく法律行為等をしても、取り消すことができるのが特長です。

「補助」とは

民法では、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる、と定めています。

保佐人よりさらに精神障害の程度が軽く、ほとんど何でも一人で行えるが、心配な法律行為などに限定して、補助人の同意や代理を必要とするものです。本人の状況によって、補助開始の審判とともに、補助人に「同意権」を与える場合と、「代理権」を与える場合があります。

成年後見や保佐と異なり、本人以外の者の申立てにより補助開始の決定をするときは本人の同意が必要です。

任意後見制度について

任意後見制度は、まだ本人の能力がまだ衰えていないうちに、本人が、当事者間の契約によって後見人を選ぶ制度です。
本人が、あらかじめ、将来、自分の判断能力が不十分な状態になったときに自分の代理人(任意後見人)となるべき人と、その代理人(任意後見人)の権限の範囲(後見事務の内容)を、契約によって定めておき、実際に本人の判断能力が不十分となったときにその契約の効力を発生させて、自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分が委託した後見事務(生活、療養看護および財産の管理に関する事務)を行ってもらうという制度です。

任意後見制度は、「自分の後見のあり方を自らの意思で決定する」という自己決定の尊重の理念を最大限に生かすための後見の制度であり、任意後見人の選任も、その権限の範囲も、すべて当事者間の事前の任意の契約によって定められます。そして、家庭裁判所は、任意後見監督人を通じて任意後見人を監督するという間接的な形態で後見事務に関与するにとどまります。

任意後見制度の利用場面としては

  1. 老人性痴呆にそなえる場合
  2. 軽度の知的障害や精神障害がある場合
  3. 危険な手術に備える場合
  4. 法定後見開始の申立権者の確保

などが考えられます。

任意後見制度を利用するかどうかは、あくまで本人の選択に任されています。また、任意後見契約を締結するには、公正証書でしなければならないことになっています。

本人の能力があるうちに契約するわけですから、成人であれば、誰でも信頼できる人を任意後見人にすることができます。ただし、法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者、本人に対して訴訟を提起したことがある者、著しい不行跡のある者など)は認められません。もちろん、弁護士に依頼することも可能です。

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