Q&A
- 相続はいつから始まるの?
- 配偶者、子供、おじいちゃん、兄弟が複数いるときは誰が相続人になるの?
- 内縁の妻は相続人になれるの?
- 内縁って?
- 相続財産ってどういうもの?
- 相続放棄をしたいけど、やっぱり相続したい。撤回できるの?
- 相続人がいなかったり、相続人全員が相続放棄したらどうなるの?
- 借金を抱えたまま亡くなった場合は、借金も相続するのでしょうか。
- 配偶者が亡くなり、預金を引き出したいのですが、引き出せない状況です。
- 賃貸住宅に住んでいます。夫が亡くなり、大家さんに出て行ってほしいと言われます。
相続はいつから始まるの?
相続が開始されるのは、死亡という原因が発生することにより生じます。
配偶者、子供、おじいちゃん、兄弟が複数いるときは誰が相続人になるの?
複数いる場合には、注意が必要です。
必ずもらえるのは、配偶者です。
配偶者以外で相続人になるには、次の順位で判断されます。そして、上位の順位者がいる場合は、それよりも下の順位の者は相続人 になれま せん。
第1順位、子供
第2順位、おじいちゃん、おばあちゃん
第3順位、兄弟
内縁の妻は相続人になれるの?
内縁の配偶者には相続人として認められませんので、もし内縁の配偶者に財産を分けたいという場合には、遺贈などが必要です。 現在の法律構成のほとんどは、内縁の配偶者の立場を婚姻関係に純じるという構成をとっておりますが(例えば、労災保険法、厚生年金法な どの遺族に支給するものは内縁の配偶者も請求できます。)、相続の場合の内縁関係に関しては、「取引の安全」という法益が優先されたとみていいでしょう。 ですから、内縁関係は相続人にはならないと判断しているものと思われます。しかし、今後改正されるかもしれない部分ではあります。
内縁って?
法律上の届出をしていない状態で、事実婚と呼ばれるような関係です。 内縁関係にあったかどうかは、一緒に住んでいたかどうか、などいくつかの基準をもとに総合的に判断されるようです
相続財産ってどういうもの?
簡単にいいますと、全てです。
しかし、死亡後に生じた連帯保証や身元保証に関する債務は相続しないと考えられています。
不動産、預金だけではなく、代金請求権などの債権も相続の対象になります。忘れてはいけないものとして、負債と呼ばれる家のローンや借金なども相続の対象となります。
争いはありますが、占有権とよばれる権利も対象となります。その他、裁判で争われた事例として、慰謝料請求権、損害賠償請求権などもありますが、基本的には全て対象となるというスタンスで準備をされていたほうがいいと思います。
[相続対象の財産]
農地、山林、借地権、借家権、土地・住宅などの不動産、貸金債権、売掛金債権、特許権、著作権、商標権、貯金、預金、現金、株券、自動車、退職金、生命保険金、家具・貴金属・美術品などの動産、借金、被相続人の裁判上の地位
相続放棄をしたいけど、やっぱり相続したい。撤回できるの?
家庭裁判所に相続放棄をした場合、撤回ができません。
相続人がいなかったり、相続人全員が相続放棄したらどうなるの?
その場合は、裁判所から相続財産管理人が選ばれます。相続財産管理人には弁護士がよく選ばれるようです。相続財産管理人としては、財産をできる限り集め、現金にして債権者に分配します。財産が+として余った場合には、国庫に帰属します。
借金を抱えたまま亡くなった場合は、借金も相続するのでしょうか。
単純承認という手続きを行った場合は、借金も相続をします。そのようにならないように、限定承認、若しくは相続放棄をすべきでしょう。
仮に相続人が二人いて、借金が200万だとしたら、通常100万ずつの借金を相続しますが、その一人が相続放棄をした場合は、相続放棄をしていないもう一方は200万の借金を相続することになります。
配偶者が亡くなり、預金を引き出したいのですが、引き出せない状況です。
本人がなくなっていますので、預金の所有権は共有という形になっています。自分の持ち分を主張し、実際に預金引き出すには、遺産分割協議書が必要で、その提示を金融機関より求められることと思います。
賃貸住宅に住んでいます。夫が亡くなり、大家さんに出て行ってほしいと言われます。
出て行く必要はありません。相続人は亡くなった方の地位も相続しますので、住み続けることができます。契約書の名義の書き換えを大家さんにしてもらいましょう。名義書換の費用を要求されても、法律上は払う必要はありません。 なお、内縁の妻でも、居住用の借家の場合には居住権が認められます。