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死亡後の手続きの流れ

①死亡届の提出(死亡から7日以内)と死体埋葬許可証の取得
死亡から7日以内に死亡診断書を添付して死亡届を市区町村役場に提出します。
また、死体埋葬許可申請書を市区町村役場に提出して死体埋葬許可証を取得します。
②葬儀の準備と葬儀費用の整理
葬儀の準備を行います。
葬式費用はのちに相続財産から控除することができますので、領収書を整理しておく必要があります。
③遺言書の有無の確認
遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合には、それに従って財産の分配を行います。遺言書がない場合には、相続人同士で財産の分配方法について協議(遺産分割協議)をすることになります。遺言書を発見した場合は、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の存在を確認してもらう手続きが必要となります(これを「検認」といいます。)。
遺言書を勝手に開封したり、検認手続きを経ずに遺言を執行してしまうと、5万円以下の過料に処せられますし、遺言書を偽造したり故意に隠したりすると、相続人としての地位を失うことになります。公正証書遺言の場合には、検認の手続きは不要です。
④相続人の確認
相続人の確認は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍)を取り寄せて行います。被相続人の死亡の記載のある除籍謄本から遡って出生当時の戸籍謄本までつながるように取り寄せて相続人を確定したうえで、最終的には相続人全員の戸籍謄本、住民票を取り寄せます。
⑤相続財産・債務の調査、遺産目録の作成
被相続人の資産及び負債の調査を行い、遺産目録を作成します。財産調査の方法としては、不動産の登記簿や銀行預金の残高証明書を取り寄せるなどして行います。資産より負債の方が大きい場合には、相続放棄や限定承認手続きを検討する必要があります。
⑥相続放棄、限定承認(死亡から3ヶ月以内)
相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することができる制度です。資産に比べ明らかに大きな負債があるときや、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくないときなど、相続人は相続放棄をすることにより責任を負わなくてもよいことになります。限定承認とは、相続人が被相続人の財産の範囲内で被相続人の債務を支払うという制度です。相続放棄及び限定承認手続きは、相続人が被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをして行う必要があります。
⑦準確定申告(死亡から4ヶ月以内)
準確定申告とは、被相続人の死亡した日までの被相続人の所得を税務署に申告することをいいます。準確定申告は、被相続人の死亡から4ヶ月以内に行う必要があります。
⑧遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
相続人同士で遺産の分割方法について話し合い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が自署し実印を押印します。
⑨相続財産の名義変更
遺言もしくは遺産分割協議の内容に従って、不動産、銀行預金、有価証券等の名義書換や金銭分配の手続きを行います。
⑩相続税の申告(死亡から10ヶ月以内)
相続税の申告が必要な場合には、被相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税をします。

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