相続全般Q&A-遺言書
遺言書には形式がありますか?
あります。
民法上、遺言は、原則として自筆証書、秘密証書、公正証書によってしなければならないとされています(民法967条)。
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印することによって作成する遺言です(民法968条)。
公正証書遺言とは、遺言者が、証人2人以上の立ち会いのもとで口授した遺言の内容を、公証人が筆記し、遺言者及び証人がその筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印することによって作成する遺言です(民法969条)。
秘密証書遺言とは、遺言者が署名押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人に提出して証人2人以上の立ち会いのもとで自己の遺言書である旨並びに氏名・住所を申述し、公証人が日付と遺言者の申述内容を封筒に記載した後、公証人と証人が署名押印することによって作成する遺言です(民法970条)。
なお、民法では、この3つの遺言以外にも、例外的に、死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言といった特別な方式の遺言も認められています。
相続手続きが終わった後で遺言書を見つけたときはどうすべきでしょうか?
法定相続人全員で後のから発見された遺言書の内容を確認して、既に行われた遺産分割協議のとおりに遺産を分割するのか、それとも遺言書の内容にしたがって遺産分割をやり直すのか話し合ってください。
亡くなった人の財産をどのように分割するかについては、亡くなった人の意思が最大限に尊重されるべきものですので、原則として遺言書の内容に従うことになります。
したがいまして、既に相続人全員の間で行われた遺産分割協議の内容が、後から発見された遺言書の内容と異なる場合は,その遺産分割協議は無効となります。
しかしながら、法定相続人全員が協議の上、遺言書と異なる内容の遺産分割をすることは可能とされていますので、相続人全員が、後から発見された遺言書の内容を確認した上で、既に行われた遺産分割協議の内容のとおり遺産分割することで同意した場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。
遺言執行者になるには何か条件がありますか?
遺言執行者になるためには、未成年者と破産者以外の者であって、かつ、遺言で指定されるか、又は、遺言により遺言執行者の指定を委託された者によって指定されるか、あるいは、家庭裁判所によって選任されることが必要です。
相続人が遺言書に書かれた相続の条件を満たさなかった場合相続はできるのか?
(自宅介護か施設介護のような場合もしくは介護自体しなかった場合)
たとえば、遺言書に、妻の介護をすることを条件に全財産を長男に譲ると書かれていた場合、通常は、長男が遺言者の全財産を取得し、妻を介護する義務を負担することになります。そして、もし、長男がその義務を果たさないならば、妻や次男等他の相続人は、長男に対してその義務を果たすよう請求し、その上でなお長男が応じないとき、遺贈の取消しを家庭裁判所に請求して、審判によって遺贈を取り消してもらうことができます。
施設介護ではなく自宅介護をすることを条件としていることが明確な場合には、仮に長男が施設介護を行ったとしても、審判による遺贈の取消しは認められるでしょう。