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相続全般Q&A-その他

q相続対策とは具体的にどんなことをすればいいのでしょうか?

遺言書を作成することをおすすめします。遺言のない場合、法律で定められた相続人が、法律で定められた割合で相続財産を取得することになります。そうすると、生前自分との関わり合いの深い浅いとは関係なく、血のつながりだけで相続財産が取得されることになってしまいます。また、相続人間で遺産分割協議を行うことになりますが、それまで仲良くしていた家族が、一転して遺産分割をめぐって争い合う事態になることも決して珍しいことではありません。遺言書を作成して、どの財産を、誰に取得させるのかをあらかじめ定めておけば、こうしたことを未然に防ぐことができます。

q遺留分というのは何ですか?

遺留分とは、被相続人(亡くなった人のことです。)の財産のうちで相続人に残さなければならない割合のことをいいます。「残さなければならない」といっても、現実には、被相続人が誰かに対して、生前に贈与してしまったり、遺言で贈与してしまったりして、何も残っていないということがあります。この場合、相続人は、自分の遺留分が侵害されたとして、贈与を受けた者を相手方として、遺留分減殺請求を行うことができます。なお、遺留分が認められる相続人は、配偶者、子、直系尊属だけで、兄弟姉妹は、たとえ相続人となる場合であっても、遺留分は認められないことに注意が必要です。

q代襲相続人とは何ですか?

被相続人(亡くなった人のことです。)の子は本来相続人ですが、その者が、①被相続人よりも先か、被相続人と同時に亡くなった場合、②遺言書を偽造するなど民法891条で定められた相続欠格事由に該当して、相続権を失ったとき、③被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたりしたために被相続人によって相続人から廃除するよう請求され、相続権を失ったときは、その者は相続することができません。ですが、①~③の場合、その者の子がその者に代わって相続します。これを代襲相続といいます。なお、被相続人の子が相続放棄をした場合も、その者は相続しませんが、①~③の場合と異なり、この場合は代襲相続は生じず、その者の子が相続するということはありません。

q相続人の範囲はどこまでですか?

相続人の範囲、つまり、相続人となるのは、被相続人(亡くなった人のことです。)の配偶者のほか、子(代襲相続人である孫・曾孫も含みます。)、子(及び代襲相続人)がいない場合は父母(父母がいない場合は祖父母、祖父母もいない場合は曾祖父母、と順次直系尊属をさかのぼります。)、子(及び代襲相続人)も父母(その他の直系尊属)もいない場合は兄弟姉妹です。

q相続開始後、預貯金口座が凍結するというのは本当ですか?

銀行は、預金者が死亡したことを知った場合、不正な払戻し等を防ぐために入出金停止措置をとりますので、預貯金口座は凍結されることになります。

q相続できる財産の割合とはどれくらいですか?

まず、遺言書で、各共同相続人の相続できる割合を定めていた場合(「相続分の指定」といいます。)は、それに従います。次に、遺言書で、誰かに、各共同相続人の相続できる割合を指定することを委託してあり(「相続分の指定の委託」といいます。)、その委託を受けた者がその割合を定めた場合、やはり、これに従います。
これらによる相続分の指定がない場合は、民法の定めるところに従います(「法定相続分」といいます。)。民法の定めるところとは…
①配偶者と子が相続人である場合は、それぞれ2分の1の割合です。子が2人以上いる場合の子1人の割合は、2分の1を子の人数でさらに除したものです(子が2人なら4分の1、子が3人なら6分の1)。
②配偶者と直系尊属(実父母・養父母、祖父母等)が相続人である場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。直系尊属が2人以上いる場合の直系尊属1人の割合は、3分の1を直系尊属の人数でさらに除したものです。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が2人以上いる場合の兄弟姉妹1人の割合は、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合を除き、4分の1を兄弟姉妹の人数でさらに除したものです。

q被相続人への貢献度が高い相続人が高い割合で遺産の分配を主張してきた場合法定相続分の権利を主張できるか?

 

共同相続人中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人がいる場合に、被相続人の遺産分割に際して、貢献した相続人にその貢献の態様や程度に応じて、他の相続人よりも多額の相続財産の取得を認める「寄与分」という制度があります。ただし、これが認められるためには、「特別の」貢献をしたといえなければならず、被相続人との身分関係において通常期待されるような貢献をしただけでは認められません。

q相続では何に気をつければいいのでしょうか?

まず、遺言書がないかどうか確認し、遺言書があった場合、家庭裁判所で検認の手続を取るようにすべきでしょう。次に、どのような相続財産があるか、相続人は誰かを速やかに調査して確定させることが重要です。相続財産を確認して、多額の借金などがあることが判明すれば、相続放棄を行うことを検討しなければなりません。相続放棄をするには、原則として、被相続人が死亡したことと自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があることに注意が必要です。

q相続人の一部と連絡が取れなかった場合は遺産分割は可能ですか?

遺産分割協議は相続人全員が揃う必要がありますので、相続人の一部と連絡が取れない場合、そのままでは遺産分割をすることができません。そこで、この場合、連絡の取れない相続人が生きていることは分かっているのであれば、他の相続人は、家庭裁判所に不在者管理人の選任を求め、選任された不在者管理人に参加してもらって遺産分割協議を行うことになります。

q被相続人の生死が不明の時、相続はどうなるのでしょうか?

被相続人が生死不明である期間が7年に達しますと、相続人らが家庭裁判所に請求して、被相続人について失踪宣告をしてもらうことができます。この失踪宣告がなされると、被相続人は死亡したものとみなされますので、相続が開始することになります。

q借金も相続しなければならないのでしょうか?

相続は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことですので、マイナスの財産である借金も相続します。借金を相続したくない場合、相続放棄という方法がありますが、相続放棄をするとプラスの財産も相続することができません

q離婚した夫(妻)と子に相続権はあるのでしょうか?

配偶者は相続人となりますが、相手方が亡くなった時点で配偶者でなければなりません。ですので、離婚した夫(妻)は相続人とはなりません。他方、子は、夫婦が離婚した後でも、親子であることに変わりはありません。ですので、子は相続人となります。

q再婚した妻(夫)と子に相続権はあるのでしょうか?

再婚した妻(夫)は配偶者として相続人となります。そして、再婚した後に生まれた子も相続人となります。ですが、再婚した妻(夫)の連れ子とは、養子縁組をしない限り、親子関係にありませんので、その子(連れ子)は相続人とはなりません。

q相続人の中に認知症のものがいるのですがどうすればいいのでしょうか?

相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議をすることができないか、たとえできたとしても協議が無効とされるおそれがあります。そこで、この場合、他の相続人は家庭裁判所に後見開始審判の申立てを行い、選任された成年後見人に参加してもらって遺産分割協議を行うことになります。ただし、選任された成年後見人が相続人の一人であった場合は、その者が成年後見人として遺産分割協議に参加すると利益相反となりますので、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求し、選任された特別代理人に参加してもらって遺産分割協議を行うことになります。

q親の認知症で相続に関する不安があるため成年後見人について知りたいのですが。

成年後見人というのは、認知症などによって判断能力を欠く人を保護するために、家庭裁判所によって選任された人のことです。判断能力を欠く本人の財産を管理したり、身上監護することを職務とし、本人に代わって契約を結んだり、遺産分割協議を行うことができます。誰を成年後見人に選任するかは、具体的な状況を踏まえて、裁判所が決めます。親族や弁護士などのほか、NPO法人などの法人が選任される場合もあります。

q相続人に当たる人物がいない場合どうなりますか?

相続人に当たる人物がいない場合、亡くなった人に対して債権を持っている者や内縁の配偶者などの利害関係人は家庭裁判所に相続財産管理人を選任するよう請求することができます。選任された相続財産管理人は、相続財産を調査・管理し、他方で相続人捜索の公告を行って相続人が存在しないことを確定させた上で、債権者への弁済を行うなどして相続財産を清算し、内縁の配偶者などに相続財産を分与し、残った相続財産を国に帰属させます。

q相続の対象になるのは何ですか?

被相続人(亡くなった人のことです。)が、亡くなった時点で持っていた財産的権利すべてと、その時点で負っていた財産上の義務すべてです。不動産、動産、現金、預金債権、株式、借金などです。

q一人に対して戸籍謄本が複数あるって本当ですか?

日本では、生まれた時に親の戸籍に入り、結婚すると、新しい戸籍を作ってその戸籍に移り、離婚すると戸籍を移ることになりますので、一人に対して戸籍謄本が複数ある場合があります。

q3ヶ月以上経過後の相続放棄はできますか?

相続放棄は、原則として、被相続人が死亡したことと自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。ただし、これを過ぎた後でも、例外的に、相続放棄をすることができる場合があります。例えば、被相続人に相続財産が全くないと信じ、しかも、被相続人と相続人の交際状態などからしてその相続人に相続財産があるかないか調査することを期待できないような場合は、被相続人が死亡したことと自分が相続人となったことを知った日から3か月を過ぎた後でも、相続放棄をすることができます。

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