本当のプロしか知らない。上手な相続テクニック「ちば松戸法律事務所」

Home Home  »事例から知る相続-非嫡出子の場合

事例から知る相続-非嫡出子の場合

q非嫡出子の場合、相続はどうなりますか?

非嫡出子であっても相続権はあります。

q非嫡出子と嫡出子の相続の際に差異はありますか?

法律上は、嫡出子と非嫡出子との間で相続分に差異がありますが、昨今、かかる法律は違憲であるとの最高裁判所の判決がでました。そのため、実務上は、嫡出子と非嫡出子との間で、相続に差異はないこととなりました。

q遺言書で認知すると書かれていた場合相続に関係はありますか

認知は遺言によってすることもできます(民法781条2項)。そして、認知されると、子の出生のときにさかのぼって、認知した父と認知された子との間に法律上の親子関係を生ずることになりますので(民法784条)、認知された子は当初から相続人となります。
なお、認知が遺言によってなされたときは、遺言執行者が就職した日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して戸籍の届出を行うことになります(戸籍法64条)。

q認知すると言いながら届を出さずに亡くなった場合相続はどうなりますか

認知は、遺言によってする場合を除き、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってするとされていますので(民法781条)、届出をしていない以上、認知の効力は生じません。
したがいまして、被相続人(父)との間に法律上の親子関係はないことになりますので、その子は被相続人(父)の相続人とはならないことになります。

q認知を認めてもらう相手が亡くなってしまった場合もう認知をしてもらう事は出来ないのですか

 

認知してもらう相手(父)が死亡した場合であっても、死亡の日から3年を経過するまでは認知の訴えを提起できるものとされています(民法787条)。
 この場合、検察官を被告として認知の訴えを提起し(人事訴訟法42条1項)、勝訴すれば認知の効力が生じることになります。

q父は先妻と婚姻関係にありました(実子2人)が先妻の存命中に私は母から生まれました。そのあと先妻と離婚して私の母が後妻に入りました。この場合相続はどうなりますか

 

【認知されている場合】
あなたが認知された後に、お父様とお母様が婚姻した場合、あなたはお父様の嫡出子としての身分を取得します(民法789条1項)。また、お父様とお母様が婚姻した後に、あなたが認知された場合も、あなたはお父様の嫡出子としての身分を取得します(民法789条2項)。
したがいまして、この場合、お母様が2分の1、あなたと先妻の子2人がそれぞれ6分の1の法定相続分を有することになります。

【認知されていない場合】
あなたが認知されていない場合、お母様とお父様が婚姻しても、あなたとお父様との間に法律上の親子関係は生じません。
したがいまして、あなたはお父様の相続人とはならず、お母様が2分の1、先妻の子2人がそれぞれ4分の1の法定相続分を有することになります。

q実子側が弁護士を相続の話し合いに入れてきました。こちらも弁護士を頼んで入れた方がよいのでしょうか。

 

必ずしも弁護士を頼まなければならないわけではありませんが、弁護士が実子側の代理人として活動する場合、あなたが弁護士を頼まないと、あなた自身で法律の専門家である弁護士と直接遺産分割の話し合いなどを行わなければならなくなり、あなたにとって不利な内容の遺産分割となるおそれもあります。
一般的には、弁護士を頼んでおいた方が、あなたの正当な権利・利益が守られ、よい結果となることが多いと思われます。

q父(生まれた時から没交渉)が借金を残したまま亡くなったらしいのですが、債権者の1人が相続財産管理人を選任しました。自分も選んでおいた方がいいのでしょうか

 

相続財産管理人は、裁判所から選任されて相続財産の調査・管理を行い、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして、最終的に残った財産を国庫に帰属させるという職務を負います。既に、相続財産管理人が選任されていれば、それ以上、選任されることはありません。
ただ、相続財産管理人は、「相続人のあることが明らかでないとき」に選任されます(民法952条、951条)。
したがいまして、あなたとお父様の間に法律上の親子関係があることが戸籍などから明らかな場合には、あなたはお父様の相続人となりますので(民法887条1項)、そもそも相続財産管理人が選任されるという事態にはなりません。
あなたとお父様の間に法律上の親子関係があるにもかかわらず、相続財産管理人が選任されたとしても、あなたがお父様の相続人であることが判明すると、あなたが相続放棄をしない限り、相続開始の時から、あなたが相続人となります(民法955条1項)。そして、あなたが相続を承認すると、相続財産管理人の代理権も消滅します(民法956条1項)。

q亡くなる前に株式をやるといわれたのですが遺言書をみると私のことは何も書かれていません。私は株式を相続できるのですか。

 

被相続人の生前に「株式をやる」と言われたのであれば、その時点で贈与契約が成立することになります。実際に贈与を受ける前に被相続人が亡くなった場合、相続人が、あなたに対して株式を贈与すべき義務を相続することになります。
しかし、単に口頭で「株式をやる」と言われたにすぎないのであれば、相続人から贈与契約の成立を争われた場合に、贈与契約が成立していることを立証することは困難です。
また、仮に、贈与契約の成立は争われないとしても、書面によらない贈与は、贈与が履行されるまでは撤回することができますので(民法550条)、相続人から贈与を撤回されると、結局、株式を受け取ることはできなくなります。

q遺言書で認知すると書かれていた場合相続に関係はありますか

 

q認知すると言いながら届を出さずに亡くなった場合相続はどうなりますか

 

q認知を認めてもらう相手が亡くなってしまった場合もう認知をしてもらう事は出来ないのですか

 

 

q父は先妻と婚姻関係にありました(実子2人)が先妻の存命中に私は母から生まれました。そのあと先妻と離婚して私の母が後妻に入りました。この場合相続はどうなりますか

 

 

q実子側が弁護士を相続の話し合いに入れてきました。こちらも弁護士を頼んで入れた方がよいのでしょうか。

 

 

q父(生まれた時から没交渉)が借金を残したまま亡くなったらしいのですが、債権者の1人が相続財産管理人を選任しました。自分も選んでおいた方がいいのでしょうか

 

 

q父は私が生まれる前から母と暮らしており亡くなる寸前まで一緒でした。亡くなった後に自分が非嫡出子であることを知りました。財産は母との共同で作り上げたものです。母はその前に亡くなりました。遺言書はないのですが父には妻子がおりこの場合相続は父の実子と妻を交えて話し合わなければならないのですか

 

 

 

q亡くなる前に株式をやるといわれたのですが遺言書をみると私のことは何も書かれていません。私は株式を相続できるのですか。

 

 

お問い合わせ

 ※ 初回法律相談無料 /1時間を超えた場合は2,000円(税込。時間制限なし。) / 2回目以降は2,000円(税込。時間制限なし。)業務依頼になった場合には、相談料は無料です。

電話番号047-360-6700お問い合わせ
電話:047-360-6700(平日・土・日・祝9時~24時)
お問い合わせフォーム
FAXでのお問い合わせ
  • 予約フォームへ
  • 相続Q&Aへ
  • ちば松戸法律事務所
  • ちば松戸法律事務所
  • 交通事故相談サイト
  • 離婚相談サイト

TOPページに戻る