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事例から知る相続-配偶者の場合

q別居中の夫が亡くなりました。相続はできますか?

別居中であっても夫婦関係が継続している限り相続することはできます。

q配偶者が相続税を払わなくていいというのは本当ですか?

絶対支払わなくてよいということはありませんが、相続税を支払わなくてすむ場合は多いです。

q 内縁の方に遺言書で遺産を全て渡すとある場合そうしなければなりませんか

内縁の方に遺言書で遺産を全て渡すとあっても、遺留分減殺請求をすることにより、法定相続人は法定相続分の半分を取得することはできます。例えば、夫が亡くなり、夫が内縁の方に遺言書で遺産を全て渡すとあっても、遺留分減殺請求をすることにより、相続財産のうち一定の割合について、請求することができます。

なお、遺留分減殺請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅してしまいます。また、相続開始の時から十年経過した時も消滅してしまいます(民法1042条)。

q配偶者から生前贈与された分は相続から引かれますか

特別受益として差し引かれる可能性はあります。

q義理の両親と一緒に暮らしていました。夫が亡くなった後家から出ていけと言われました。家の土地家屋の名義人は義理の父ですが家のローンを払っていたのは私達です。この場合どうなるのですか。

 

 

q義理の兄弟が義理の両親の相続人として不適格と認められ妻が相続しました。妻が亡くなり義理の両親の時の相続分も渡せと言ってきました。渡さなければならないのでしょうか

 

 

q義理の兄弟が義理の両親の遺産相続の際遺言書を偽造したのが発覚し、相続人から外されました。今回夫が亡くなりこの義理の兄弟と相続をしなければなりません。相続の話し合いに参加させなければなりませんか。

 

 

q配偶者が亡くなった時に内縁の方とその子供が出てきました。相続に彼らもいれなければなりませんか

 

内縁の方とその子供(内縁の方の子供)には相続権はありません。ですので、相続にその人たちを入れる必要はありません。

q夫が借金を残したまま亡くなってしまいました。妻(私)と子(成年・妻子なし)がいます。また、夫の兄弟が2人います。夫の父母はいません。私と夫の兄弟は相続するとしましたが子どもは借金を相続したくないとのことです。私の負担する借金額は子どもが負担するはずだった分との総額になるのでしょうか

 

 

子どもが負担するはずだった分との総額にはなりません。債務についても、具体的相続分に従って分けられることになります。この点は、難しい問題を含んでいるので、弁護士に相談することをお勧めします。

q夫の遺言書が汚れてしまってほとんど読めません。この場合遺言書と異なる遺産分割はできますか。夫に父母はいますが兄弟はいません。妻(私)と子(妻子あり)がいます

 

遺言書があっても、相続人が全員同意すれば、遺言書と異なる遺産分割協議をすることはできます。ですので、あなたと子供が同意すれば、遺言書と異なる遺産分割をすることはできます。

q夫が亡くなりましたが遺言書には私、子(未成年)には相続させないとありました。代わりに夫の姉に全て相続させるとありました。この場合遺言書の通りにしなければなりませんか

 

たとえ遺言書に夫の姉に全て相続させるとあっても、あなたと子供は遺留分を請求することができます。

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