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事例から知る相続-子の場合

q胎児に相続権はあるのでしょうか?

胎児であっても、相続権はあります。これは、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という民法886条1項の規定によるものです。もっとも、死産の場合には、相続権は認められません。

q面倒を看てくれた子に多く相続させることはできますか?

遺言を残すことにより、一部の子供に多くの遺産を相続させることは可能です。

q未成年の相続人がいる場合親は代理できますか?

親が相続人になっていないのであれば、親が代理することは可能です。親も相続人である場合には、親が代理することはできません。

q相続人が未成年の場合どうすべきか?

親が相続人になっていないのであれば、親が法定代理人として、遺産分割協議をすることとなります。親も相続人である場合には、子どもとの利益が相反する可能性があるため、裁判所に申し立てをして、未成年者の特別代理人を選任してもらう必要があります。

q父が亡くなってしまったことは知っていましたが、遺産など何もないだろうと何もしていなかったら、半年後借金があることがわかりました。どうすればいいのでしょうか?

 

遺産よりも借金の方が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいです。相続放棄をするか否かは基本的に被相続人が亡くなってから3ヶ月以内にする必要がありますが、借金があることを知らなかった場合には、借金があることを知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすればよいことになります。

q父が財産をすべて妹に残すという遺言をしていました。私は一切相続できないのでしょうか?

 

たとえ全て妹に残すという遺言があったとしても、遺留分減殺請求をすることにより、法定相続分の半分を請求することは可能です。

q連れ子に相続権はありますか?

養子縁組をしている場合には相続権があります。

q父が亡くなりましたが、母はすでに他界しております。亡くなった父には2人の子どもがおりました。片方の子供には配偶者とその間にできた娘(息子)がいるのですが、海外にいます。相続人の中に海外移住者がいた場合、相続はどうなりますか

 

 

法の適用に関する通則法では、「相続は、被相続人の本国法による」とされておりますので(36条)、亡くなられたお父様が日本国籍を有していたのであれば、相続人の中に海外移住者がいても、日本の法律に従って相続手続を進めることになります。
ただ、亡くなられたお父様が不動産を所有しており、不動産の所有名義を相続人に移す場合、相続人間で遺産分割協議書を取り交わし、これに基づいて法務局に相続登記の申請を行うことになります。
この場合、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要がありますが、海外では印鑑証明書の制度がない国も少なくありません。印鑑証明書が取得できない場合は、在外公館(日本領事館)で遺産分割協議書にその相続人の方が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。
また、不動産の所有名義を相続人に移す際には、不動産を取得する方の住民票も法務局に提出しますが、不動産を取得する方が海外に移住しているために住民票が取得できない場合、住民票の代わりに、在外公館(日本領事館)で在留証明書を取得する必要があります。

q4人の子を持つ父が亡くなりました。母の方はすでに他界しています。父は田舎に広い土地を所有していたのですが、遺言書は残しませんでした。土地は1か所しか所有していません。しかし、相続人が4人おりそのうちの1人が土地の一部を相続することに意欲的な場合、相続はどうなりますか

 

 

遺言書がない場合、法定相続分に従い、4人の子はそれぞれ4分の1ずつ土地の共有持分を有することになります。
ただ、4人の子の遺産分割協議により、土地を分筆してそれぞれの単独所有とすることも可能です。4人の子のうちの1人が土地の一部を相続することを希望しているのであれば、土地の4分の1を分筆してその子の単独所有とし、残りの4分の3を他の子の共有としたり、残りの4分の3も分筆してそれぞれの単独所有としたりすることが考えられます。

q父が亡くなったが先妻と後妻がおり、それぞれ1人ずつ子ども(配偶者なし)がおりました。どちらも父の実子で先妻と後妻は存命です。私は先妻の実子なのですがこの場合の相続はどうなりますか

 

お父様が亡くなった時点で、後妻との婚姻関係が解消されていなければ、後妻と子ども2人が法定相続人となります。
したがいまして、お父様が遺言書を残されていなければ、後妻が2分の1、あなたと後妻の子がそれぞれ4分の1の法定相続分を有することになります。

q父が亡くなったので父の子である兄弟3人で遺産分割をしました。しかしそこから数カ月たったある日、ないと思い込んでいた遺言が発見されました。この場合相続はどうなりますか

 

亡くなった人の財産をどのように分割するかについては、亡くなった人の意思が最大限に尊重されるべきものですので、原則として遺言書の内容に従うことになります。
したがいまして、既に相続人全員の間で行われた遺産分割協議の内容が、後から発見された遺言書の内容と異なる場合は、その遺産分割協議は無効となります。
しかしながら、法定相続人全員が協議の上、遺言書と異なる内容の遺産分割をすることは可能とされていますので、相続人全員が、後から発見された遺言書の内容を確認した上で、既に行われた遺産分割協議の内容のとおり遺産分割することで同意した場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。
このように、遺産分割の手続後に遺言が発見されたとしても、当然に遺産分割をやり直さなければならないわけではありませんので、まずは相続人全員で遺産分割協議のとおりに遺産を分割するのか、それとも遺言書の内容にしたがって遺産分割をやり直すのか話し合ってください。

q遺産分割後に認知された子が現れました。相続はどうなりますか。

【被相続人の生前に認知されていた場合】
被相続人の生前に認知されていた子が遺産分割協議の後に現れた場合は、相続人の1人を除いて遺産分割協議をしてしまったことになりますので、遺産分割協議をやり直さなければなりません。

【被相続人の死亡後に認知された場合】
認知の訴えは、被相続人の死亡後であっても3年経過するまでは提起できるものとされていますので(民法787条)、被相続人の死亡後に認知されることもあります。
そして、認知されたときに、既に他の相続人間において遺産分割協議が終わっている場合は、認知された子は遺産分割協議のやり直しを求めることはできません。この場合、認知された子は、他の相続人に対して自己の相続分に相当する価額のみによる支払いを請求できるにとどまります(民法910条)。

q父が亡くなったのですが、誰かが私に成りすまして相続をしたようです。この場合どうしたらいいのでしょうか

 

 

q父は母の前に亡くなり母は私と同居していました。母が亡くなり遺言書が出てきたのですがその日付をみると当然弟が訪ねてきた日と同じでした。そして、母が呆けていた時期とも重なります。遺言書は弟に有利な事しか書かれていませんでした。弟が自分に有利なように書かせたのだと思います。遺言書の通りにしなければなりませんか

 

 

 

q父が亡くなりましたが、母はすでに他界しております。亡くなった父には2人の子どもがおりました。片方の子供には配偶者とその間にできた娘(息子)がいるのですが、海外にいます。相続人の中に海外移住者がいた場合、相続はどうなりますか

 

 

q4人の子を持つ父が亡くなりました。母の方はすでに他界しています。父は田舎に広い土地を所有していたのですが、遺言書は残しませんでした。土地は1か所しか所有していません。しかし、相続人が4人おりそのうちの1人が土地の一部を相続することに意欲的な場合、相続はどうなりますか

 

 

 

q父が亡くなったが先妻と後妻がおり、それぞれ1人ずつ子ども(配偶者なし)がおりました。どちらも父の実子で先妻と後妻は存命です。私は先妻の実子なのですがこの場合の相続はどうなりますか

 

 

q父が亡くなりましたが、母はすでに他界しております。亡くなった父には2人の子どもがおりました。片方の子供には配偶者とその間にできた娘(息子)がいるのですが、海外にいます。相続人の中に海外移住者がいた場合、相続はどうなりますか

 

 

q父が亡くなったので父の子である兄弟3人で遺産分割をしました。しかしそこから数カ月たったある日、ないと思い込んでいた遺言が発見されました。この場合相続はどうなりますか

 

 

q遺産分割後に認知された子が現れました。相続はどうなりますか。

 

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