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事例から知る相続-兄弟姉妹の場合

q母の兄が亡くなり、その兄に子も配偶者もおらず、祖父母も亡くなっています。母も兄の前にもう亡くなっています。兄弟はほかにおりません。この場合どうしたらいいのでしょうか?

 

あなたが相続人となります。
亡くなった人に妻子がいない場合、直系尊属が先順位の相続人となり、兄弟姉妹が次順位の相続人となります(民法889条1項)。
このケースでは、亡くなった人(伯父)の両親(祖父母)は既に亡くなっていますので、本来ならば兄弟であるお母様が相続人となります。
しかし、そのお母様が、亡くなった人(伯父)の前に既に亡くなっているので、お母様の子であるあなたがお母様に代わって、相続人になります(民法889条2項 代襲相続)。

q相続後に、総額に誤りが発覚しました。相続のやり直しはできますか?

場合によってはできます。
兄弟が遺産の価値をごまかしていたために、遺産の価値を誤って評価し、これを前提として遺産分割をした場合には、具体的な事情によっては、遺産分割協議の無効(民法95条)、取消(民法96条1項)を主張して、遺産分割協議のやり直しを求めることができます。
また、修正申告、更生の請求となる場合があります。

q弟の遺産を兄弟で相続することになりました。自分は他の兄弟と母親が異なります。相続はどうなりますか。

 

あなたの法定相続分は他の兄弟の2分の1にとどまります。

q兄の遺産を相続することになりました。兄弟のうち亡くなっている者もいますが息子がいます。この場合どうなりますか。

 

あなたと存命中の他の兄弟のほか、亡くなっている兄弟の息子も相続人となります。

q相続税が加算されるというのは本当ですか。

本当です。被相続人の兄弟が相続する場合、相続税が2割加算されます。

q亡くなった兄弟にお金を貸していました。この場合相続分に借金分が入りますか。

借金のような債務も相続の対象になりますので、亡くなった兄弟の相続人は、法定相続分に応じてあなたに対する債務を引き継ぎます。あなたが相続人である場合、あなたが引き継いだあなたに対する債務は、通常無意味なものとなりますので、消滅するのが原則です。

q兄の遺産を兄弟で相続することになりました。自分と兄は他の兄弟と父親が違うのですがこの場合相続はどうなりますか。

 

あなたとあなたの兄の法定相続分は他の兄弟の2分の1にとどまります。

q両親と姉が事故によって亡くなりました。姉には夫がおり子どもはいません。兄弟は私と妹が存命です。死亡時期が同一の場合相続はどうしたらよいのでしょうか。

 

両親については、それぞれあなたとあなたの妹だけが相続人となり、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。
 姉については、姉の夫とあなたとあなたの妹が相続人となり、法定相続分は、姉の夫が4分の3、あなたとあなたの妹がそれぞれ8分の1ずつです。

q亡くなった妹が婿養子をとっていました。妹と婿養子は同時期に亡くなりました。子どもはいません。両方の両親も亡くなっていた場合、婿養子の遺産を兄弟間で相続できるのですか。

 

婿養子が養子縁組をしたことによって、あなたと婿養子との間においても血族間におけるのと同一の親族関係を生じますので、本件の場合、兄弟間で相続できます。

q弟の遺産を兄弟で相続することになりました。自分は他の兄弟と母親が異なります。相続はどうなりますか

 

 

q兄の遺産を相続することになりました。兄弟の内亡くなっている者もいますが息子がいます。この場合どうなりますか

 

 

q相続税が加算されるというのは本当ですか

 

q亡くなった兄弟にお金を貸していました。この場合相続分に借金分が入りますか

 

q亡くなった兄弟姉妹にお金を借りていました。この場合相続分から引かれますか

 

q兄の遺産を兄弟で相続することになりました。自分と兄は他の兄弟と父親が違うのですがこの場合相続はどうなりますか。

 

 

q両親と姉が事故によって亡くなりました。姉には夫がおり子どもはいません。兄弟は私と妹が存命です。死亡時期が同一の場合相続はどうしたらよいのでしょうか。

 

 

q亡くなった妹が婿養子をとっていました。妹と婿養子は同時期に亡くなりました。子どもはいません。両方の両親も亡くなっていた場合、婿養子の遺産を兄弟間で相続できるのですか。

 

 

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