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遺産分割

遺産分割について

遺言がない場合、どの遺産を誰が相続するのかについて、相続人(相続を受ける人)同士が話し合うことになります。この話し合いを遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といいます。

遺産分割において考慮すべきこと

遺産分割をおこなうに当たっては、前提として、相続人の確定、遺産の範囲と評価の確定、各相続人の具体的相続分の確定をする必要があります。

(1)相続人の確定
遺産分割の話し合いに相続人の一人でも参加させないで分割協議を成立させても無効となるため、話し合いをするにあたり、相続人の資格がある者がほかにいないか、念のため確認する必要があります。そのため、被相続人が子どもをつくることができる年齢以後の身分関係がわかる戸籍謄本などを取り寄せることが必要です。

(2)遺産の範囲と評価の確定
分割すべき相続財産の範囲が決まらなければ、分割することはできません。もし争いがあり話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や通常の民事訴訟になります。
遺産の評価でよく問題になる不動産は、遺産分割協議の段階では実際の取引の売買価格を不動産業者から聞く方法が一般的です。正式な評価が必要な場合は不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。

(3)各相続人の具体的相続分の確定
各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割の話し合いでは、相続人全員が合意すれば自由に相続分を決めることができます。

遺産分割の話し合いをする際のポイント

  1. 残された相続人それぞれが、安心して生活できる資金を確保できているか
  2. 事業や農業をしている場合の後継問題をどうするか
  3. 借金をどう処理するか
  4. 高齢の配偶者などへの配慮が十分か
  5. 相続人の中に生前贈与や遺贈を受けている相続人はいないか
  6. 被相続人のなかに特別受益を得ているものはいないか
  7. 被相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に寄与したものはいないか
  8. 二次相続がある場合、それをどう考えるか
  9. 相続税を軽減できる工夫はないか
  10. 相続税の納税資金をどうするか
特別受益と寄与分
「特別受益」とは、共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた人がいた場合に問題となります。相続が開始する前に、相続人の一部の者が特別の利益を受けているのであれば、遺産分割の際に、その分を考慮するべきではないかとの考えによるものです。たとえば、婚姻の際にまとまった資金をもらったとか、住宅資金を出してもらったなどがこれにあたります。「特別受益」とされると、相続分の前渡しをされたものと考えて、その者の相続分を減らすことになります。
「寄与分」とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者がある時に問題となります。「寄与分」が認められると、遺産分割の際に法定相続分により取得する額を超える額の遺産を取得する権利があることになります。

以上のように、遺産分割の話し合いはあらゆる角度から検討していく必要があります。

相続人全員の参加・合意が必要

遺産分割協議の成立には全員の合意が必要です。

遺産分割の話し合いは、各相続人がどの遺産を取得するかを決める重要なものですから、相続人全員が一同に会し話しあうのが望ましいといえます。しかし、遠方に住んでいる相続人がいて集まることが難しい場合は、電話や手紙いで話し合いを進めるという方法をとることもできます。
この場合は、各相続人が分割案の内容を十分わかった上で、明確な受諾の意思表示をしたときに分割の協議が成立し、作成した分割協議書を郵送や持ち回りの方法で署名捺印すれば有効となります。

協議が1回で決着するのは稀(まれ)

遺産分割においてトラブルが生じやすいケースは、感情的な対立がある場合、相続人間にもともと精神的なつながりが薄い場合、遺産内容や相続人の置かれた状況から、もともと公平に分配することが難しい場合などです。こうしたトラブルを避けるためには、各相続人の家族の口出しをできるだけ排除することですが、実際にトラブルが起こってしまった場合は、相続人同士の話し合いだけで解決するのは困難です。このようなときは、客観的な立場から判断できる弁護士にご相談ください。

遺産分割協議書にまとめる

  1. 遺産分割協議で参加者全員が合意に達したときは、その証拠として「遺産分割協議書」を作成します。
    これは、必ず作成しなければならないものではありませんが、後日、紛争になった場合の証拠資料として役立つので作成しておくことをお勧めします。また、不動産登記や株式・預貯金などの名義変更、解約手続をする場合は、この遺産分割協議書が添付書類として必要になります。
  2. 遺産分割協議書には、参加者全員が署名・押印します(氏名をパソコンで書き、押印する方法でもよい)。印鑑は実印を用いるようにしてください。また、不動産の所有権移転登記などをする際は、協議書に各人の印鑑証明書を添付します。

原則として一度作成したらやり直しができない

一度作成した遺産分割協議書は、原則としてやり直しができません。
相続人の間で納得するまでよく話し合うことが大切です。
ただし例外として、相続人の一部を欠いて協議した場合や、相続人でない者を加えた分割は無効になります。また、重要な遺産がもれていた場合は、成立した遺産分割協議を錯誤によって無効であると主張できることもありますが、その労力は大変なものです。

協議がまとまらないときは家庭裁判所へ

「相続人全員の意見がどうしてもまとまらない!」ということもあるでしょう。このような場合は、公平な第三者機関である裁判所で問題の解決をはかることになるでしょう。具体的には、家庭裁判所に対する遺産分割調停の申立てと遺産分割審判の申立てがあります。実務上は先に調停手続を申立てることになっています。
その際、弁護士に依頼すれば、調停に同席し、法的主張や手続の進行や遺産分割後の執行手続を行えるので安心です。

遺産分割協議のアドバイス

(1)遺産分割協議とは、遺産をどのように分けるか、相続人全員で協議を行うことです。
ですので、遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、一部の者だけで行った遺産分割協議は原則として、無効です。
そのため、誰が相続人であるかなど、しっかりと調べておく必要があります。

(2)遺産分割協議において、誰がどの財産を相続するなど、協議の内容については、相続人全員が同意すれば、自由に決めることができます。
また、協議の方法についても、特別な定めはありませんので、遺産分割協議書に順番に署名・捺印するなどの方法により、成立させることも可能です。

(3)遺産分割協議は、相続放棄などと違い、期間制限はありません。
ですので、被相続人が亡くなってから長期間経過している場合でも、遺産分割協議を行うことは可能です。

(4)なお、遺産分割協議は必ずしも書面でなすことは要求されていません。
もっとも、口約束ですと、後々、言った言わないなど、争いが生じる恐れがありますので、内容を明確に残しておくためにも、書面として残しておくべきです。
また、遺産分割協議書には、実印を押し、印鑑証明書もとりよせておくべきです。

(5)相続人と連絡がとれない、相続人が誰か分からない、どのように遺産分割協議を進めていけばいいか分からないなど、不安や不明な点がございましたら、1度弁護士に相談してみることをお勧めします。

遺産分割料金

遺産分割
着手金
受任時点での状況にかかわらず
目安:50万円~(最低30万円)+消費税
※事件の難易度に応じて、上記の範囲で決定。
報酬 訴訟事件等の基準により、経済的利益に従って計上する。
※報酬はあくまで基準であり、依頼者の方と相談の上、決定いたします。
※控訴・上告する場合には、費用は別途発生します。

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 ※ 初回法律相談無料 /1時間を超えた場合は2,000円(税込。時間制限なし。) / 2回目以降は2,000円(税込。時間制限なし。)業務依頼になった場合には、相談料は無料です。

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